お問い合わせ総合窓口


茅葺民家に関する相談を受け付けています。

屋根を修理したい、空き家にしているので活用したい、茅葺に住みたい、など 茅葺に関するお悩みをご相談ください。
神戸市職員が一緒にお悩みの解決方法を考えます。

よくある質問

茅葺民家を所有しているのだが、空き家となっているため使って欲しい。
空家バンクに物件情報を登録することで、活用希望者を探すことが可能です。下記サイトよりお問い合わせ下さい。また、空家活用支援事業として、空き家の片付けに要する費用に対しての補助も行っています。

空家バンク:https://kobe-satoyama.jp/howto/

茅葺民家を住みたい・活用したいと思っているが、活用ができる茅葺民家はあるだろうか
空家バンクの利用申込をすることで、神戸市の農村部にある物件情報を知ることができます。茅葺民家の多くは農村部にあり、対象となりますので、物件情報をご確認下さい。

空家バンク:https://kobe-satoyama.jp/howto/

茅葺屋根を維持することが難しくなった。屋根の修理にはお金もかかるので、建替えようか悩んでいる。
茅葺民家は神戸市の貴重な財産であり、神戸市として保全活用を推進しています。神戸市指定景観資源の指定や、文化財の指定・登録を行うことで、建物の改修に係る工事費用等の助成も行っていますので、まずは神戸市景観政策課(078-595-6726)にご相談下さい。
屋根の葺き替えに助成があると聞いたが、所有している茅葺民家は対象になるのだろうか。
助成を受けられる建物は指定または登録文化財及び神戸市指定景観資源の指定を受けた建物になります。現在指定等を受けていない茅葺民家でも、指定等を受けられる可能性がありますので、神戸市景観政策課(078-595-6726)までお問い合わせ下さい。
金属葺を所有しているのだが、同じく保全活用の対象なのだろうか。
金属葺であっても貴重な茅葺民家です。神戸市としては同じく保全活用に取り組みたいと考えています。ご相談等の受付けもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
茅葺屋根の修理をしたいが、誰に相談したらよいかが分からない。
神戸市内では茅葺職人の方が多く活躍されています。神戸市景観政策課(078-595-6726)までお問い合わせ下さい。
茅葺民家をカフェや民宿など、住宅とは別の使い方をしたいと思っている。
カフェや民宿など、住宅以外の用途にする場合には、法律に合わす必要があります。神戸市では、茅葺民家を安心して活用いただけるよう、別の用途で活用する際の法規制等について解説した「こうべ茅葺トリセツ」を発行しています。関係する法制度等の問い合わせ先も掲載しておりますので、詳しくは問合せ先にご相談ください。

https://www.kobe-kayabuki.city.kobe.lg.jp/activity/

茅葺民家を新築することは可能なのだろうか。
市街化区域では屋根の不燃化が定められているため茅葺での新築できませんが、市街化調整区域であれば可能です。新築にあたっては建築確認申請が必要になりますので建築士にご相談ください。
今は茅葺に金属板を被せているが、今後、茅葺屋根に戻したいと思っているができるだろうか。
市街化調整区域であれば可能です。市街化区域では、法律で「屋根の不燃化」が決められているため、茅葺屋根に戻すことはできません。お住まいの場所が市街化区域か、市街化調整区域かは「神戸市情報マップ」の「都市計画情報」で確認いただくことができます。

神戸市情報マップ:https://www2.wagmap.jp/kobecity/Portal


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神戸市都市局景観政策課

住所
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
tel:078-595-6726  fax:078-595-6805